


恐怖を感じるつきまといや、頻繁にかかってる電話や脅迫めいたメールなど、ストーカー行為は、被害者の精神をどんどん追い詰めていきます。
しかしかつては、被害者がどれだけ怖い思いをしていても、警察が積極的に対処することはありませんでした。
ストーカー行為は恋愛感情の延長線上に起こるケースが多く、あくまで民事的なトラブルの一種だという認識だったことが大きな理由です。
ですが、ストーカー行為は放っておくとエスカレートする傾向があり、最終的にニュースになるような大きな事件に発展してしまうこともあります。
この事件は、ある女子大学生が、元交際相手の男とその仲間たちから執拗な嫌がらせを受けた末に殺害されたものです。相談を受けていたにもかかわらず警察が対応を怠ったことなども問題視され、大きな社会問題となりました。
この事件をきっかけに、2000年11月24日「ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)」が成立、はじめて施行されました。
さらに、2013年、2017年に改正ストーカー規制法が施行されており、SNS上でのつきまといが規制され、罰則も強化されています。
また、2021年には三度目となる改正が施行されました。
ストーカー規制法は、悪質なストーカー・つきまとい行為を明確にした上で、それらに対する規制・罰則を定めたものです。
また、被害者に対する警察の援助なども盛り込まれています。
該当する行為や適応される規制・罰則について、詳しく見ていきましょう。
〈ストーカー行為〉
上記に挙げた「つきまとい等」に該当する行為を、同じ人に対して繰り返し行った場合、ストーカー行為とみなされます。

前項で挙げた「つきまとい等」や「ストーカー行為」があった場合、警察は加害者に対して、当該行為をやめるよう警告することができます。
また、被害の状況によっては、各都道府県の公安委員会から、加害者に対して禁止命令を出すこともできます。
さらに、警告や禁止命令だけでなく、罰則も定められています。
この他にも、ストーカー被害に遭われている方に対しては、防犯対策や被害拡大を防ぐためのアドバイスをしてくれます。
被害に悩んでいる方は、少しでも早く警察に相談しましょう。
参考:ストーカー規制法 警視庁

2021年(令和3年)に三度目となる改正ストーカー規制法が施行されました。
6月15日と8月26日にそれぞれ施行された法案の中では、大きく3つの行為が規制対象になりました。
これまでは住居や勤務先、学校など被害者の主な生活区域での見張りやうろつき行為が規制対象でしたが、具体的な場所の規制がなくなり、被害者が実際に今いる場所の周りも規制対象になりました。
また、連続して「文書を送る行為」も初めて規制の対象となりました。
これまでは電話・メール・FAXなどでメッセージを連続して送る行為は規制対象でしたが、手紙や文書(嫌がらせのチラシなど)の投函などは規制されていませんでした。
8月からは、承諾なしにGPS機器等を取り付けたり、GPS機器等を用いて位置情報を取得・記録する行為も規制対象になっています。
これらに該当する行為は警告・禁止命令などの対象になり、反復した場合はストーカー行為罪が適応されます。
2021年改正(令和3年法律第45号)の後、ストーカー規制法本体は2025年12月10日にさらに再改正されています。
警察庁の法令一覧に「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第83号)」が掲載されており、政府の電子手続きがまとまっているサイトe-Govにおいても、令和8年3月10日施行の版が現在施行されているとして掲載されています。
ポイントを踏まえて、内容を見ていきましょう。
警察庁の概要資料によると、2025年改正の主なポイントは次のとおりです。
令和7年法律第83号の改正における大きなトピックの一つが、紛失防止タグの悪用を防ぐものです。
通販サイトなどでもかなり安価で購入できる紛失防止タグですが、本来はその名の通り、持ち物につけてGPSやBluetoothで位置を追いかけ、紛失を防ぐものです。
しかし、これをつきまといたい相手の持ち物に滑り込ませ、相手の現在位置を不正に知ろうとする事案が発生しました。
そのような事態を防ぐため、今回の改正で規制の対象となったのです。
ストーカー被害は、自宅にいるときのみ起こり得るものではありません。通勤・通学や勤務、学級活動中、その他日常生活など、どこでも起こりえます。
その中でもかなりの時間を過ごすことになる勤務先、学校に対して、ストーカー被害者への援助を求めることになりました。勤務場所、勤務形態の変更や、氏名を公開しないよう配慮するなどの対応で、被害を抑えることが期待されています。
改正前、警察がストーカーに対処するには、あくまで被害者の申出が必要でした。対応が後手に回ることで、被害が拡大する可能性は否めませんし、実際にそういう事例もありました。
この改正により、さまざまな理由で申出を躊躇する被害者の案件にも、警察が対応しやすくなりました。
ストーカー被害に遭っている本人、あるいは近しい家族は、被害者に関する情報をストーカーに漏らすことはないでしょう。しかし、個人情報を探偵業者のような第三者が取得し、犯人に漏らした事例があります。
改正後、このような情報提供は今までよりさらに厳に禁じられ、警察から情報提供を行わないよう要請もできるようになりました。情報提供をすることで、ストーカー規制法違反のほう助として罪に問われる可能性もあり、抑止に役立つことが見込まれています。
ストーカー行為の被害を受けて、被害者が転居することもあります。今までであれば、警察に相談していたとしても、転居した先の管轄の警察署に再び保護を申し入れる必要があるなど、かなりの負担を要しました。
しかしこの改正により、新たな管轄の公安委員会が禁止命令を引き継ぐなどの対応が可能になり、被害者の保護が継続できるよう、連携強化がなされています。
これらの施行は段階的に行われています。 上記の項目のうち1、2、3、5は2025年12月30日、4は2026年3月10日に施行されています。
令和7年、全国の警察が受けたストーカー事案の相談件数は2万2881件。
前年までは徐々に減少傾向にありましたが、警察に被害を相談していた女性が殺害された事件を受けて相談件数が増加したものと考えられます。 その結果、令和7年の相談件数は、ストーカー規制法施行後で2番目に多い件数を記録しています。
ストーカー規制法により警察も対応しやすくなったとは言え、全ての被害相談に対して十分に対処できるとは限りません。
相談の内容によっては、ストーカー事案として判断するには不十分な場合もあり、最低限のアドバイスしかできないというケースもあるでしょう。
そこで、ストーカー被害を警察に相談する際は、被害の具体的な内容とそれを裏付ける証拠を提出をすることで、警察も適切な判断がしやすくなります。
自分で被害状況の証拠を取るのが無理な場合や恐怖を感じる場合、探偵にストーカー被害の証拠を集めてもらうのもひとつの方法です。