家族からの暴力や恋人からの暴力。
DV(ドメスティックバイオレンス)は、表面化しにくい問題だと言われています。
社会問題ともなっているDVを防止・抑止するために、日本では「DV防止法」が2001年10月13日に施行され、現在までに幾度かの改正法が施行されています。
DV防止法は、ドメスティックバイオレンス(DV)被害の防止と被害からの保護を目的とした法律です。
DV被害を受けている人が、被害を受けていることに気づき、保護をもとめること。
簡単そうに思えるこの一歩のために、DV防止法をよく知っておく必要があるでしょう。
※ DVの種類についての詳細はどんな行為がDVに該当しますか?のページで詳しく解説しています。
DV防止法とは、DV対策と被害者の保護のために作られた法律です。
「DV防止法」と省略していますが、正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」です。
「配偶者暴力防止法」とも呼ばれます。
DV防止法は、配偶者からの暴力を防止するためのものです。そして、国や地方自治体が被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を求めるものです。
DV防止法は、次のような項目が盛り込まれています。
特に、DV防止法で重要なのは、「保護命令」だと言えます。
DV防止法の要である保護命令には種類があり、保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
DV防止法に定められている保護命令は、下記の5つの命令になります。
上記のうち2~4は、1の発令後に認められるもので、単独で求めることはできません。
これらの保護命令に相手が違反した場合は、100万円以下の罰金に処せられます。
DV加害者が被害者につきまとったり被害者の付近(自宅や勤務先など)を徘徊する事を、6ヶ月の間禁止するものです。
この命令では、電話だけでなく、他にも様々な禁止行為が設定されています。
被害者と同居する未成年の子どもへのつきまといや、学校近くの徘徊を禁止するものです。
ただし、子どもが15歳以上の場合には、子どもの同意がある場合に限られます。
親族など、被害者の身近な人物へのつきまといや、家へ押しかける行為を禁止するものです。
ただし、親族の同意がある場合に限られます。
DV加害者に、ともに生活している住居から退去、また付近の徘徊を、2カ月の間禁止するものです。
DV防止法の保護対象になるのは、基本的に配偶者間です。離婚した後も、元配偶者によりDVを受けている場合も対象です。
また、婚姻の届出を出していなくても、「事実婚」「内縁」であることが証明される場合や、同棲している交際相手も保護対象になります。
DV(ドメスティックバイオレンス )という言葉が指す、「家庭内暴力」には当てはまらない相手からの、暴力や脅し、嫌がらせは、民法、児童虐待防止法やストーカー規制法など、それぞれに応じた保護・法律が取られることになります。
お困りであれば、お近くの警察や相談機関に話してみましょう。
DV防止法はたびたび改正がなされています。令和元年(2019)にも、改正がなされましたが、何が変わったのでしょうか?
令和元年のDV防止法改正では、配偶者間のDVが児童虐待とも密接に関連しているとして、相互に協力するべき機関に児童相談所を明記しました。
また、これまでは保護対象が被害者のみであったのが、子どもなどの同伴家族も保護の適用対象として含まれることが明確にされました。
令和元年(2019年)度、配偶者暴力相談支援センターに寄せられたDVに関する相談件数の総数は、119,276件と、過去最多を記録しています。
下記内閣府のサイトを参照していただいてもわかるように、DVの相談件数は年々増加の一途を辿っています。
誰かにDV被害を打ち明けるのは、とても勇気のいることでしょう。
ですが、相談することで、今の苦しい状況からご自身や大切なお子さんを救い出すためのきっかけになります。
今、DV被害に苦しんでいる方は、助けを求めるという選択肢をどうか検討してみてください。